退職願いの書式・封筒(フォーマット)

退職願いの書式(フォーマット)
退職願いの一般的な書き方をご紹介します。
退職願いは決まった書式(フォーマット)は特にありません。
「この書き方でないとならない」といったことはないので、
基本事項さえ押させておけば問題はないでしょう。
タイトルは「退職届」ではなく「退職願」にします。
まだ受理されたわけではないため、「退職届」や「辞表」とせず、
「退職願」と書きます。封筒の表書きも同様です
退職願い提出の理由を詳しく記入する必要はなく、
どんな場合であっても「一身上の都合により」と書きます。
退職の予定日:
事前に直属の上司と話し合っていればその年月日を、
未定であればその日より1ヶ月目以降とするのが一般的です。
宛名:
提出するのは直属の上司になる場合が多いと思いますが、
宛名は会社の最高責任者である社長となります。
決まり事の多い退職願いですが、上記はあくまで一般的な書き方です。
必要な事柄さえ明記されていれば、さほど問題はないでしょう。
下に一般的な書式(フォーマット)を載せます。ご参考にして下さい。

退職の挨拶の書式(フォーマット)
退職後に取引先に出す礼状のサンプルです。
(挨拶文サンプル)
拝啓 ◯◯の候、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて 私こと◯月◯◯日をもちまして株式会社○○○○を退職いたしました。
在職中は長年にわたり、ご厚誼を賜わり誠に有難うございました。御社との取引の中で私自身たくさんのことを学ばせていただきました。深く感謝しております。
御社の益々のご発展と、皆様のご活躍を心からお祈り申し上げます。
敬具
※季語、内容は貴方の状況に応じて書式(フォーマット)をアレンジして使ってください。「退職後は○○会社にに再就職する予定です。今後とも変わらぬご愛願のほど、お願い申し上げます。」などの文も状況に応じて加筆しても良いかと思います。
退職後に取引先に出す礼状のサンプルです。
(挨拶文サンプル)
拝啓 ◯◯の候、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて 私こと◯月◯◯日をもちまして株式会社○○○○を退職いたしました。
在職中は長年にわたり、ご厚誼を賜わり誠に有難うございました。御社との取引の中で私自身たくさんのことを学ばせていただきました。深く感謝しております。
御社の益々のご発展と、皆様のご活躍を心からお祈り申し上げます。
敬具
※季語、内容は貴方の状況に応じて書式(フォーマット)をアレンジして使ってください。「退職後は○○会社にに再就職する予定です。今後とも変わらぬご愛願のほど、お願い申し上げます。」などの文も状況に応じて加筆しても良いかと思います。
退職願いの書式(フォーマット) 簡易版
退職願いの書き方の簡易版です。
通常は一般版を使いますが、円満退社が決まっていて形式だで書式を出す場合など、
既に上司と話し合いが済み、会社側から了承して貰っている場合などは、この形式でも構わないでしょう。横書きでもOKとされています。
下の退職願いは、一般書式(フォーマット)で紹介したものよりラフになります。
状況に応じて書き方を使い分けましょう。
私も数回転職をしましたが、殆どこの形の退職願いを使用しました。
事前に上司に退職の意思を告げ、上司経由会社にも承認を貰い、
引継ぎなどのことのきちんとする約束をし、円満退社に状況をつくります。
そして、「一応形式だから・・退職願いを書いてほしい」と上司に言われて、
この形の書式(フォーマット)の退職届を書きました。
最終的な段階で退職の意思を伝えることになるため、
退職願ではなく「退職届」でも構いません。
ただひとつ、退職願いは会社の承諾権限者が「承諾」する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能ですが、退職届けの書式の場合は特別な事情がない限り、撤回することができないということだけは覚えておきましょう。

退職願いの書き方の簡易版です。
通常は一般版を使いますが、円満退社が決まっていて形式だで書式を出す場合など、
既に上司と話し合いが済み、会社側から了承して貰っている場合などは、この形式でも構わないでしょう。横書きでもOKとされています。
下の退職願いは、一般書式(フォーマット)で紹介したものよりラフになります。
状況に応じて書き方を使い分けましょう。
私も数回転職をしましたが、殆どこの形の退職願いを使用しました。
事前に上司に退職の意思を告げ、上司経由会社にも承認を貰い、
引継ぎなどのことのきちんとする約束をし、円満退社に状況をつくります。
そして、「一応形式だから・・退職願いを書いてほしい」と上司に言われて、
この形の書式(フォーマット)の退職届を書きました。
最終的な段階で退職の意思を伝えることになるため、
退職願ではなく「退職届」でも構いません。
ただひとつ、退職願いは会社の承諾権限者が「承諾」する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能ですが、退職届けの書式の場合は特別な事情がない限り、撤回することができないということだけは覚えておきましょう。



