退職願いの提出後
退職願い、または、退職届けの件も落ち着くと、退職手続きを手順良く進める必要があります。健康保険の話です。退職前に確認しておくことは、健康保険証が手元にあるかどうかということです。いざ探してみると、どこへしまったのか分からなくなっていたり、紛失していることもあります。もし紛失したのであれば、貴方の会社の社会保険担当者へ再発行の手続きを依頼しましょう。また、健康保険証は退職時に、会社に返還するものですが、その前にコピーをとっておくと便利な場合が多いです。そして大切なのは、「退職後に、どの健康保険の制度に加入するか?」を検討することです「私は病気はしないから入らなくても大丈夫」といった人もいるでしょうが、やはりそれではいざというときに対処できません。病気だけでなく、怪我をすることもあります。人間は生身に体ですので、必ずどこかの制度に加入することを強くお勧めします。
さて、加入する健康保険ですが、大きく3種類あります。1つは、今まで貴方が入っていた健康保険に継続加入する方法です。いわゆる任意継続制度と呼ばれています。この場合の健康保険料は、それまで会社から支給される給料から天引きされたいた保険料に、会社負担の保険料を上乗せして負担することになります。退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。2つ目は、貴方がお住まいの市区町村役場で国民健康保険制度に加入する方法です。保険料は、昨年の貴方の所得、扶養家族数によって決まります。退職日の翌日から14日以内に、貴方が住んでいる市町村役場の国民健康保険の係りで手続きをします。3つ目は、貴方のご家族が加入している健康保険制度に扶養として加入する方法です。退職手続きは手順良く進めましょう。
さて、加入する健康保険ですが、大きく3種類あります。1つは、今まで貴方が入っていた健康保険に継続加入する方法です。いわゆる任意継続制度と呼ばれています。この場合の健康保険料は、それまで会社から支給される給料から天引きされたいた保険料に、会社負担の保険料を上乗せして負担することになります。退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。2つ目は、貴方がお住まいの市区町村役場で国民健康保険制度に加入する方法です。保険料は、昨年の貴方の所得、扶養家族数によって決まります。退職日の翌日から14日以内に、貴方が住んでいる市町村役場の国民健康保険の係りで手続きをします。3つ目は、貴方のご家族が加入している健康保険制度に扶養として加入する方法です。退職手続きは手順良く進めましょう。
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